株式会社エルメックス

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2024.03.26

アガートリコロールは水質汚濁防止法に基づく水の汚染状態の検査に使用できます

水質汚濁防止法の一部が改正され、水質汚濁にかかわる環境基準項目のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改められ令和7年4月1日より施行されます。
大腸菌数に係る検定方法については、特定酵素基質寒天培地を含む寒天培地を用いた平板培養法により行う事とされました。特定酵素基質とは5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―グルクロニドであり、特定酵素基質寒天培地の組成が掲載されていますが(付表10)、ELMEXのアガートリコロールと同等です。
アガートリコロールは生活環境の保全に関する環境基準の河川・湖沼・海域の大腸菌数の検査方法において公定法として使用できます。

参照:環境省ホームページ
水質汚濁に係る環境基準 | 環境省 (env.go.jp)
付表10

令和6年3月15日に都道府県知事宛に公布された
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について」

アガートリコロール製品情報

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